2005-02-10 第162回国会 衆議院 憲法調査会 第2号
例えば、国、地方自治体、その他の公共団体及びその機関は、我が国の社会的、文化的諸条件に照らし、社会的儀礼あるいは習俗的行事とされる範囲を超えて、宗教的意義を持って特定の宗教を助長、援助もしくは促進、圧迫、あるいは干渉するような宗教活動をしてはならないと。また、そのような目的に基づいて宗教的活動を行う組織または団体の使用、便益、維持のために公金その他の公の財産を支出し、または利用させてはならない。
例えば、国、地方自治体、その他の公共団体及びその機関は、我が国の社会的、文化的諸条件に照らし、社会的儀礼あるいは習俗的行事とされる範囲を超えて、宗教的意義を持って特定の宗教を助長、援助もしくは促進、圧迫、あるいは干渉するような宗教活動をしてはならないと。また、そのような目的に基づいて宗教的活動を行う組織または団体の使用、便益、維持のために公金その他の公の財産を支出し、または利用させてはならない。
平成九年に、集団密航を助長、援助する行為等の処罰を内容とする出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律の御審議をいただき、同年に同法を施行したところでありますが、一時減少するかに見えた不法入国者は、その後再び増加傾向に転じております。また、退去強制された外国人がその後再び入国し、不法残留等により再度退去強制される事例も増加しており、これらの状況に早急に対応する必要が生じております。
特に、平成九年中に不法入国後間もなく検挙された集団密航者の数は、先ほど言いました千四百六十三名という高い数字になりまして、それで、密航者を助長、援助する行為を厳しく罰することを内容とする入管法の改正をしていただいた結果、翌十年、すなわち去年は、千五十二人へと若干減少に転じました。
平成九年に集団密航を助長、援助する行為等の処罰を内容とする出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律の御審議をいただき、同年に同法を施行したところでありますが、一時減少するかに見えた不法入国者は、その後再び増加傾向に転じております。また、退去強制された外国人がその後再び入国し不法残留等により再度退去強制される事例も増加しており、これらの状況に早急に対応する必要が生じております。
それで、この集団密航を助長、援助する行為等の処罰を内容とする入管法の一部改正法が平成九年の五月十一日に施行されまして、その後、平成九年の下半期ではこの上半期の千三十人という数字が四百三十三人というふうに減少いたしました。
「平成九年に集団密航を助長、援助する行為等の処罰を内容とする出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律の御審議をいただき、同年に同法を施行したところでありますが、一時減少するかに見えた不法入国者は、その後再び増加傾向に転じております。また、退去強制された外国人がその後再び入国し、不法残留等により再度退去強制される事例も増加しており、これらの状況に早急に対応する必要が生じております。」。
平成九年に集団密航を助長、援助する行為等の処罰を内容とする出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律の御審議をいただき、同年に同法を施行したところでありますが、一時減少するかに見えた不法入国者は、その後再び増加傾向に転じております。また、退去強制された外国人がその後再び入国し、不法残留等により再度退去強制される事例も増加しており、これらの状況に早急に対応する必要が生じております。
平成九年に、集団密航を助長、援助する行為等の処罰を内容とする出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律の御審議をいただき、同年に同法を施行したところでありますが、一時減少するかに見えた不法入国者は、その後再び増加傾向に転じております。また、退去強制された外国人がその後再び入国し、不法残留等により再度退去強制される事例も増加しており、これらの状況に早急に対応する必要が生じております。
○竹中政府委員 議員御指摘のとおり、昨年の今ごろ、集団密航事案の激増など出入国管理をめぐるそのときの状況に的確に対応するためということで、密航者を助長、援助する行為を厳しく処罰することができるように、入管法の一部を改正いたしました。
これに対しまして、私どもはまず、この蛇頭を初めとする密航ブローカーによる集団密航事案の効果的防圧を図るという観点から、集団密航を助長、援助する者等に厳しく対処するために罰則を新設するという入管法の一部改正を行いましたほかに、密航者の送り出し国でございます中国政府に対しまして、密航ブローカーの取り締まり、沿岸警備の強化等の出国防止措置を強化するよう直接申し入れております。
これからもこういう努力を継続して、さらに強化してやっていきたいということと、今回、この法案が通りますれば、この法案に基づきまして、特に密航を助長・援助するような者を厳しく処罰していきたいと、こういうふうに思っております。
この法律案は、以上に述べた出入国管理をめぐる最近の状況に的確に対応するため、密航を助長・援助する者及び密航者自身に厳しく対処することができるよう、出入国管理及び難民認定法の一部を改正することを目的とするものであります。 次に、この法律案の主要点について御説明申し上げます。 第一は、集団密航に係る罪を新設することであります。
本案は、近隣諸国から船舶を利用した集団密航事件の激増等出入国管理をめぐる最近の状況に的確に対応するため、密航を助長・援助する者及び密航者自身に厳しく対処することができるよう、集団密航に係る罪を新設するとともに、その他の関連規定の整備を図ろうとするもので、その主な内容は、 第一に、集団密航者を本邦に入らせ、または上陸させた者を五年以下の懲役または三百万円以下の罰金に処し、営利の目的の場合、一年以上十年以下
この法律案は、以上に述べた出入国管理をめぐる最近の状況に的確に対応するため、密航を助長、援助する者及び密航者自身に厳しく対処することができるよう、出入国管理及び難民認定法の一部を改正することを目的とするものであります。 次に、この法律案の主要点について御説明申し上げます。 第一は、集団密航に係る罪を新設することであります。
さらに、集団密航事案が急増している状況を踏まえまして、このような集団密航を助長、援助する行為を重く処罰することなどを内容とする出入国管理及び難民認定法の改正を検討中でございまして、できるだけ早く成案を得まして通常国会において御審議をお願いしたいと考えておるところでございます。
○政府委員(伊集院明夫君) 法務省といたしましては、近隣諸国からの船舶を利用した集団密航事案が急増、激増しておりますので、このような事件の背景にある密航を助長、援助する行為に厳しく対処するために、出入国管理及び難民認定法を改正することを検討しております。 その要点は、次のとおりでございます。
なお、御指摘をいただいたように、密入国者に対して密入国を助長、援助する行為を厳しく処罰できるように入管法の改正をいたしたいと思っておりまして、今国会に御提案を申し上げる予定でございます。よろしく御指導、御鞭撻のほどをお願い申し上げます。
しかし、参拝の形式がいかにあれ、少なくとも当該行為の一般人に与える効果というようなことを考えれば、内閣総理大臣が靖国神社に参拝をするならば、それはそれだけでその宗教、神社神道ですか、そういう宗教を助長、援助するような印象というものを免れない、一般人に与える靖国神社に対する考え方に非常に一定の効果を持ってはないか、こういうふうに思うのですけれども、いかがですか。
そのことはどういうことかといいますと、内藤功議員が津の体育館の起工式の最高裁判決、あの中で、たしか財政的な援助というものが特定の宗教に対する助長、援助または他宗教に対する圧迫、干渉、ということになるというふうに書いてある、そういう御引用がございました。
それは、韓国の軍事費、防衛費を助長、援助するような形のものは断じておやりにならない、これは正しい。正しいが、彼らの持ってくるプロジェクトですか積み重ね方式ですか、その中に一体軍事援助と思われるものがあるかないか、あればそんなのはお断りしなければならない。
もう一つは、またその中で、宗教的活動につきまして、その効果が宗教を助長、援助、促進するような行動あるいは干渉、排除する、何といいましたか、ような行動を言うんだ、こうも書いておるわけでございまして、宗教的活動の範囲が憲法上も必ずしも明確じゃない、こういうこともございますので、ぜひ早くすっきりしてもらいたいなという気持ちを、腹蔵ない考えを聞きたいとおっしゃるからお答えをしたわけでございます。
○政府委員(遠藤政夫君) 実は雇用保険法が成立いたしました直後から主として、給付の内容ももちろんでございますが、雇用改善事業で先般来いろいろと御意見ございました雇用調整給付金制度を初め雇用改善事業の中高年齢者の問題でございますとか、あるいは身体障害者の援助制度でございますとか、あるいは母子家庭のいわゆる寡婦等の奨励金の問題でございますとか、あるいは訓練関係の各種の補助、助長、援助の制度でございますとか